会社員の副業に仮想通貨FXは向いているのか?
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- 2019.06.20.
- 仮想通貨FXブログ
- 会社員の副業に仮想通貨FXは向いているのか?
仮想通貨FXをやってお金を増やしたいけれども公務員だから、もしくは会社で副業が禁止されているからできないと諦めていませんか?
公務員の副業は禁止されていますし、会社勤めをしている方でも、最近は副業を解禁する流れがあるものの、まだまだ副業を禁止している会社は多いでしょう。
仮想通貨FXは、公務員の方や副業を禁止している会社に勤めている方は取引できないのでしょうか。
実は仮想通貨FXは公務員であっても、副業を禁止している会社に勤めている方でも問題なく取引きできるのです。
問題ないとはっきり言える根拠をご説明するとともに、問題なくても仮想通貨FXをやっていることを組織や会社に知られたくない方はどうすれば良いのかをご説明しましょう。
そもそも仮想通貨FXは副業なのか?
実際に勤務しなくても稼ぐことができる副業といえば、株式投資、FX取引、不動産取引、アフィリエイト・・・などがあります。
では、仮想通貨FXは副業に入るのでしょうか?
結論から言えば、仮想通貨は副業に当てはまりません。
また、株式投資やFXについても副業には当てはまらないと言えるでしょう。
その理由について、法律で副業が禁止されている「公務員」の視点で解説します。
もし法律で副業が禁止されている「公務員」が仮想通貨FXを禁止されていなければ、同じように副業を禁止している会社に勤務する会社員は、仮想通貨FXを行っても問題ないはずです。
なお、「副業」という言葉自体は法律で定義されておらず、国家公務員法では「兼業」という言葉が使われています。
この「兼業」についても、「副業」と同様の「本業以外の仕事を行うこと」として使われていますので、この章では「兼業=副業」として読んでください。
では、公務員が守るべき基準を定めている国家公務員法を読み解いていきましょう。
仮想通貨取引は「兼業」に当たらない
国家公務員が公務以外で「報酬」を得る「労働」をする場合は、許可が必要です。
国家公務員法第 104 条は、内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可がない限り、職員が報酬を得て、第103条の兼業以外のあらゆる事業又は事務に従事する兼業(アルバイト等を含む)を行うことを禁止しています。
では、仮想通貨取引は国家公務員法第104条の「兼業」に当たるのでしょうか?
内閣官房の資料によると、「兼業」の定義は次のようになっています。
対象となる「兼業」とは、労働の対価として「報酬」を得て、事業又は事務に「継続的又は定期的に従事する」場合をいいます。
「報酬」とは、労務、仕事の完成、事務処理の対価として支払われる金銭をいい、交通費等の実費弁償は含まれません。
引用元:国家公務員の兼業について(概要)
国家公務員法第104条で定義している「兼業」は労働の対価としての「報酬」をもらうことを指しており、アルバイトや営利企業に勤めることを想定したものとなっています。
また、「継続的又は定期的に従事する」ものとなっていますので、仮想通貨FXは「兼業」に当てはまるとは言えないでしょう。
同様に、株取引や投資信託、FXなどといった金融商品の取引についても「兼業」には当てはまりません。
国家公務員法で禁止している兼業
国家公務員が公務以外で報酬を得るには許可が必要ですが、「営利企業の役員に就任すること」と「営利企業を自ら営むこと」は法律によって禁じられています。
国家公務員法第 103 条第1項において、営利企業の役員兼業、又は商店、不動産賃貸等を行うことは、原則として禁止されています。
仮想通貨FXは「営利企業の役員を兼業すること」ではありませんし、「営利企業を営むこと」にも当てはまりません。
副業手段としてよく挙げられる株取引やFXにおいても、同様のことが言えるでしょう。
これによって不動産賃貸を除く、一般的な投資は国家公務員法で禁止されておらず、公務員であっても許可されていることがわかります。
なお不動産賃貸については、所轄庁の長等の承認があった場合には行えるものとなっています。
本業に影響があるならNG
国家公務員法によって禁じられていない仮想通貨FXですが、取引に費やす時間については注意が必要です。
それは、「兼業」を行う場合、兼業に従事する時間について規則があるからです。
(3)兼業に従事する時間について
◆職務専念義務の確保の観点から、以下の場合に兼業が可能です。
・勤務時間と兼業に従事する時間が重複しないこと。
・職員の健康状態、兼業する事業又は事務の内容や兼業時間数、官職における超過勤務時間を含めた勤務の状況等を考慮して、兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められないこと。
引用元:国家公務員の兼業について(概要)
これはつまり、本業に影響が出てしまう「兼業」は認められないということです。
仮想通貨FXは投資・資産運用の一部とみなされるため「兼業」には当たりませんが、勤務時間中にスマホでチャートを見たり取引したりすると処分の対象となってしまうということです。
また一晩中仮想通貨FXを取引していて、勤務中に居眠りしてしまったり、体調を崩してしまった場合も同様でしょう。
この規則は国家公務員を対象としていますが、社会通念上一般的なことですので、会社員の方も十分気をつけたいところです。
会社員なら就業規則を確認してみよう
公務員であっても、ルールに従ってさえいれば仮想通貨FXを取引できるのはご理解いただけたでしょう。
では会社勤めをしている方の場合はどうなるのでしょうか。
勤務先の就業規則には、副業禁止の項目があったはず・・と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そういった方は、ぜひ勤め先の就業規則を確認してみてください。
もし、副業について「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」などの旨が記載されていたとしたら、仮想通貨FX取引は「他の会社等の業務」ではないので、問題ないと判断できます。
またもし就業規則に以下のような条件付きの記載があった場合にはどうなるでしょう。
(副業・兼業)
第68条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
このケースでも、あくまで副業は業務であることを想定しています。
つまり、仮想通貨FXは就業規則に抵触しないと考えるのが妥当でしょう。
ただし公務員と同様、会社に勤務する社員として、本業がおろそかになるような「副業・兼業」は抵触してしまうので、仮想通貨FX取引をする場合でも十分に気をつけるようにしましょう。
仮想通貨FXを会社に知られたくない
仮想通貨FX取引が副業にあたらないことは理解いただけたでしょう。
しかし禁止されていないとしても、会社に知られたくないと考える方もいらっしゃるでしょう。
知られてしまうと上司や同僚から嫌味をいわれたり、万が一、仕事上のトラブルが起きたりすると仮想通貨FXのせいで仕事に身が入っていないからなど、いわれのない叱責を受けたりする可能性もあるからです。
結論からいうと仮想通貨FXの利益は、小さければ会社に知られる可能性はまずありませんが、利益が大きくなってくると会社に知られてしまいます。
会社に分からないようにするには「ある工夫」が必要になってきます。
この章では、会社に仮想通貨FXをしていることが分かってしまう納税の仕組みと、分からないようにする工夫について解説します。
20万円未満の利益なら知られない
仮想通貨FXででた利益が20万円未満だった場合は確定申告する必要はありませんので、もし年間の利益額が20万円未満であれば、仮想通貨FXをやっていることは誰にも分かりません。
一方、問題になってくるのは、20万円以上の利益があった場合です。
この場合は申告しなければならず、申告すると所得税の追加納付が発生してしまいます。
住民税の税額から副収入が分かってしまう
所得が増えたときには、翌年に支払う住民税の納付金額が増えることになります。
住民税の税額の計算方法が、「前年の所得×約10%」となっているためですが、前年に会社から得ている給与収入のほかに20万円以上の所得があった場合は、前年の所得額が上がることによって、住民税額も上がってしまいます。
会社勤めしている場合、各社員の住民税額は住んでいる市町村から会社宛に通知され、会社は各社員の給与から住民税を天引きしています。
そのため給与が前年とほとんど変わらないのにもかかわらず、住民税額だけが一気に増えてしまうと、副収入を得ていることが分かってしまうわけです。
会社に分からないようにするには「普通徴収」に切り替える
仮想通貨FXの利益が年間20万円以上になってしまうと、会社に副収入を得ていることが分かってしまいますが、違法な方法でなく、会社に分からないようにするにはどうすればよいのでしょうか。
それには自分で確定申告をし、その際、住民税の支払い方法を「普通徴収」にすれば、住民税を自分自身で支払うようにできます。
「普通徴収」とは、市町村から直接あなたに対して住民税の支払いを通知するもので、会社を介せずに住民税を支払えるものです。
確定申告は、仮想通貨FXで年間20万円以上の収入があった場合に必要な手続きですので、その際に「普通徴収」の欄にチェックを書き込むだけです。
こうすれば会社に前年の総所得額を知られることはありませんし、しかもしっかり住民税を支払うのですから、違法なものでもないわけです。
まとめ
仮想通貨FXは禁止される副業には当たらないため、仕事が終わった後や休日など限定であれば、公務員や会社員でも就業規則に抵触することなく取引することができます。
また副収入を得ていることを組織や会社に知られずに済む方法もあります。
24時間、365日取引できる仮想通貨FXだからこそ、仕事中に取引できない公務員や会社員におすすめの投資方法ではないでしょうか。