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ビットフライヤー(bitFlyer)が新規口座の受付を再開

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  • 2019.07.04.

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ビットフライヤーwebsite 

画像引用:bitFlyer

 

国内仮想通貨取引所のひとつであるビットフライヤー(bitFlyer)が7月2日、新規口座開設受付を再開することを発表しました。

 

ビットフライヤー(bitFlyer)は2018年6月に業務改善命令を受け、およそ1年間、新規口座の開設を停止していました。

 

業務改善命令の内容や理由、そしてビットフライヤー(bitFlyer)の対応、再開後の状況などについてご説明しましょう。

 

2018年6月の金融庁の業務改善命令

2018年6月22日、金融庁は資金決済法に基づいてビットフライヤー、ビットバンク、BTCボックス、テックビューロ、QUOINE、ビットポイントジャパンの計6社に対し、業務改善命令をだしました。

 

資金決済法とは資金決済サービスにおける拡充だけでなく、適切に運営するために定められた法律のことで、上記6社はこの基準に達していないと判断されたわけです。

 

6社の中でもテックビューロは3月にも業務改善命令を受けており、6月の業務改善命令は二度目のものでした。

 

業務改善命令をだした背景について金融庁は、2017年秋以降に仮想通貨取引が急増したことによって、内部の管理体制が拡大した業容に追いついていないことを挙げていました。

 

指摘されたビットフライヤーの課題

金融庁がビットフライヤーの問題点として指摘していたのは大きく分けて二つあります。

 

まず一つは、本人確認についてです。

通常、仮想通貨取引所で新しくアカウントを作成する際には、登録者が反社会勢力と無関係であることを確認しなければなりません。

しかしビットフライヤーはその確認方法について、事実と異なる内容を金融庁に説明していたようです。

 

もう一つは、ビットフライヤーの取締役会ならびに監査等委員会のメンバーについてです。

ビットフライヤーの代表取締役は創業者でもある加納裕三氏でしたが、取締役会などの全メンバーが加納社長の知人であったことも指摘していました。

会社の運営を注視し、適正かどうかを見極める立場である取締役会や監査等委員会が全員知人で占められていては、けん制能力が備わっておらず、正しく機能しないというわけです。

 

またビットフライヤーだけの問題ではなく、業務改善命令を受けた6社すべてに共通していたのは、資金管理が適切ではない点でした。

利用者の個人資産と仮想通貨取引所の資産がはっきりと区別できておらず、個人資産が取引所の口座に入ったままなどのケースも見受けられたとのことでした。

 

業務改善命令を受けたビットフライヤーの対応

金融庁から業務改善命令を受けたビットフライヤーは、利用者の本人確認手続きと内部管理体制を見直す作業に着手しました。

これにより、お客様のご登録情報に万が一不備及び不足が認められた場合には、お客様の本人確認プロセスを改めて実施させていただく必要がございます。したがいまして、一部のお客様には本人確認書類の再提示等をお願いする場合もあり、ご不便とご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。

(中略)

なお当社は、既存のお客様への本人確認状況の再点検が完了し、かつ、内部管理体制強化が整うまでの間、新規のお客様によるアカウント作成を自主的に一時停止させていただきます。

引用元:bitFlyer

 

本人確認プロセスが不十分であった既存の利用者に対して、再度本人確認をおこなうとともに、新規口座の受付を自主的に停止していました。

 

新規口座開設受付の開始

2019年7月2日、ビットフライヤーは7月3日から新規口座開設を受け付ける旨を発表しました。

なお新規口座はビットフライヤーの口座を持っていない、日本国内の人だけを対象にしています。

株式会社bitFlyer(本社:東京都港区、以下、当社)は、既存のお客様への本人確認状況の再点検および内部管理体制の強化のため、自主的に一時停止していた新規のお客様による口座開設を7月3日(予定)より再開することとしましたのでお知らせいたします。口座開設は当社に口座を保有していない日本国内のお客様が対象となります。

引用元:bitFlyer

 

本人確認関連情報の入力

新規口座開設受付を開始したビットフライヤーで、メールアドレス登録と二段階認証だけを済ませ、アカウント登録だけをした画面が以下のものです。

ビットフライヤー home

画像引用:bitFlyer

 

ビットフライヤー内部での管理などについては、詳しく調べることはできませんが、本人確認の各種手続き状態がHOME画面に表示されるようになっています。

赤枠内が本人確認の状態を示しています。

赤枠内を拡大したものが下の画像です。

画像引用:bitFlyer

ビットフライヤー本人確認項目表示

 

住所、氏名、生年月日や本人確認のための資料、取引目的、書留郵便の発送の有無など、必要な確認項目が一目で分かるようになっています。

 

本人確認に重点を置いているのが、これらの表示から判断することができます。

 

 

 

ビットフライヤーの人事

ビットフライヤーの役員人事も新たなものになっているようです。

ビットフライヤー役員紹介

画像引用:bitFlyer 

 

代表取締役は平子 惠生氏で、2019年1月に就任しています。

取締役は滝本 訓夫氏と三根 公博氏。

監査等委員は大西 一郎氏と佐久間 達哉氏、三浦 隆治氏の三人です。

 

代表取締役を含め、これらの役員は全員が業務改善命令を受けた後に就任しており、この情報を見る限りは金融庁から指摘されていた問題点は改善されているようです。

 

まとめ

金融庁から指摘されていた、ビットフライヤーの問題点については、外部から見ている限り解消されているように見えます。

ただし内部作業的な本人確認の徹底や、顧客の資金が取引所の資金口座に入っていたなどの問題が改善されているのかどうかなどは、判断することはできません。

 

業務改善命令を受けてから、自主的に新規口座受付を停止していたことなどから、しっかりと対策が取られたと信じたいところですが、それを実感できるかどうかは今度のビットフライヤーの動きで判断していくしか方法はないでしょう。

 

海外の仮想通貨デリバディブ取引は、高水準のリスクを伴う投資であり、全ての投資家に適した投資ではありません。海外の高倍率のレバレッジは少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができますが、仮想通貨は急激な価格変動も多く、短期間に利益を出せる一方で、証拠金の大部分や全てを失ったり、取引額が証拠金を上回っていれば、証拠金額等を超える損失が発生するケースもございます。損失に耐えられない資金投資はするべきではなく、海外業者で仮想通貨FX取引を始めるにあたっては、投資目的やご自身の経験、リスクの許容範囲などを含めて慎重にご検討し、取引内容を十分にご理解いただいた上で、ご自身の責任と判断において取引を行ってください。

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